支払督促制度

支払督促制度

内容証明郵便で支払を請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には、裁判所の力を借りて相手に支払をするように請求する方法があります。
その中でも、手軽に行えるのが「支払督促」と呼ばれる制度です。

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支払督促制度とは

「簡単・迅速・安価」に裁判所からの「支払督促」を送ってもらえます
支払督促とは、正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。
この制度は、民事訴訟法382条で定められたもので、債権回収(お金を取り返す)の有効な手段です。申立ては金銭債権の額にかかわらず、簡易裁判所で行います。
支払督促の効果
裁判所書記官から支払督促状が送られてくれば、通常、債務者は動揺するものです。
内容証明郵便を送っても動じなかった債務者に対して多大な心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。
また、債務者がこの督促状を放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することも可能になります。

支払督促制度のポイント

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支払督促のメリット

1. 簡単

通常の訴訟(裁判)とは異なり、申立人(債権者)の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、申立書に問題がなければ債務者(相手方)に支払督促を送ってくれますので、申立人が裁判所に出頭しなくて済みます。
また、 少額訴訟のような請求金額の制限はありません。
2. 迅速

訴訟のように債務者を呼び出して事情を聞いたり、証拠調べなどは一切行われませんので、非常に迅速です。また、債務者からの異議がなければ早くて1ヶ月余で 強制執行手続ができるようになります。
3. 安価

費用は通常の裁判の半額以下で済みます。

支払督促のデメリット

金銭の支払請求などにしか利用できません。
債務者(相手方)の住所を管轄する簡易裁判所に申立てする必要があります。
(ただし、申立ては郵送でも可能)
債務者が異議を申立てた場合には通常訴訟(裁判)へ移行しますので、債務者の住所地で裁判が行われることになり、そこまで行く必要がでてしまいます。
公示送達ができないので、債務者の住所が不明の場合にはこの制度は使えません。

支払督促に向くケース

1.
債務者との間で債務の存在や金額に争いはないが、なかなか支払ってくれない場合
2.
債務者が裁判までする覚悟はなさそうな場合
3.
申立人に明確な証拠があるなど、勝算がある場合
(活用例)
・敷金返還請求、不貞の慰謝料請求、養育費請求など
ただし、どんな場合でも通常の訴訟になる可能性はありますので、それを了承の上で行う必要があります。

支払督促に向かないケース

債務者(相手方)がお金を借りた覚えはないとか、金額が違うとか言っているような場合は、債務者が異議申立を行う可能性が高いため、支払督促手続よりも直接訴訟をした方がよい場合もあります。
また、60万円以下の金銭の支払を求める場合は、1回の期日で審理を終え判決が言い渡される 少額訴訟という手続を検討する価値があります。

支払督促手続の流れ

1.
支払督促の申立

相手住所地の簡易裁判所書記官に申立する。

2.
裁判所から債務者へ支払督促の送達

2週間以内に異議申立があれば訴訟へ移行
異議申立なしの場合は3へ

3.
仮執行宣言申立書の提出

30日以内に提出

4.
仮執行宣言付支払督促の送達

2週間以内に異議申立があれば訴訟へ移行
異議申立なしの場合は5へ

5.
強制執行手続(差押え等)

支払督促を申立てて2週間以内に債務者からの支払いも異議もなければ、30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。
これに対しても2週間以内に異議申立てがなければ、仮執行宣言が付与され、支払督促は裁判の判決と同様の効力を持ちます。
つまり、申立人は強制執行(差押え等)の手続に入ることができるのです。
債務者が強制執行を止めさせるためには、裁判所に執行停止の申立てをして、保証金を供託した上で、執行停止の決定を得る必要があります。
なお、期日内に債務者からの異議申立てがあった場合には、支払督促事件は通常訴訟に移行します。

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