モニター商法
モニター商法・悪徳商法の手口
- モニターになって収入が得られる、と勧誘
「モニターになって商品を使用し、レポートを出せば収入が得られる」などと言って商品の購入とモニター契約をさせるものです。事業者は、「クレジットの月々の支払くらいの収入になる」などと勧誘します。
しかし、途中から支払がなくなったり、提出したレポートの採用は見送るなどの一方的な回答を送りつけられたり、結局思ったような収入が得られないのです。モニターになる人を紹介すれば「紹介料を支払う」などといって、マルチ・マルチまがい商法の手口でモニターを募集する悪質業者もいます。
- よく使われる商品・サービス
和服、布団、浄水器、美顔器、パソコン、エステティックサービス、アクセサリー、健康食品
モニター商法の消費者相談事例
「今、キャンペーン期間中です。今なら無料体験ができますよ」
友人から「美顔器のモニターにならない?」と紹介を受けました。モニターとして商品を使用して、感想等を書いて販売会社に送り採用されると原稿料がもらえる、という。「クレジットの支払分は賄える」というので、やってみることにしました。しかし、何度書いても原稿が不採用になって収入にはならず、クレジットの支払だけが続いて負担です。困ってエクステージ総合法務事務所に相談しました。
当事務所の対応結果
当事務所で手続を行って契約解除ができ、クレジット契約も解約されました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例
内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。
デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。
訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。
二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。
投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。