アポイントメントセールス商法
(電話勧誘など)
アポイントメントセールス商法・悪徳商法の手口
突然の電話や「当選しました」というハガキで呼び出される
ハガキや電話で喫茶店や営業所などに呼び出して勧誘するものです。駅や営業所で時間を決めて会う約束をする(アポイントメントをとる)ことから、このように呼ばれます。
販売目的を隠して、
- 「あなたが抽選でゴルフ会員権の購入者に選ばれました」
- 「あなたがパソコンの購入者に選ばれました」
- 「あなたが○○クラブのメンバーに選ばれました」
- 「抽選で景品が当たりました」
- 「コンピュータがあなたを選びました」
- 「プレゼントを用意しています」
- 「楽しいパーティに参加しませんか」
- 「会社でイベントをやっているので来てみませんか」
異性の販売員から恋愛感情を利用されるような勧誘を受けることも
男性(女性)のセールスマンが女性(男性)を勧誘するなど異性間の恋愛感情を悪用して勧誘を行う場合もあり、このような手口は、特に 「デート商法」と呼ばれています。また、最近では、携帯電話の出会い系サイトなどで知り合い、メール交換などをして親しくなってから会う、という方法が増えています。
よく使われる商品・サービス
宝石、絵画、毛皮
アポイントメント商法のクーリングオフ期間
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- 業者の営業所以外で契約した場合には8日間
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業者の営業所で契約した場合には原則としてクーリングオフできません
(一部例外もあります)
アポントメントセールス商法の消費者相談事例
プレゼントに当選したと呼び出されたら、高価な宝石を購入する羽目に。
「今なら、DVDプレーヤーをプレゼント」というハガキがきて、つい、連絡をしてしまった。実際に行ってみると、様々なレジャー施設が安く利用できたり、ショッピングが割引になる会員権サービスを進められ、その入会のためには宝石を買ったことにしてもらうと言われた。
宝石なんて興味がないと言ったけど、「将来絶対に必要になる」「宝石は価値が変わらないから投資にもなる」等と言われ、結局120万円もするダイヤを買うはめになってしまった。しかし、自分の収入では、こんな高額なローンはとても払っていけない、どうしようと思って相談しました。
(大阪府 20代 男性)
当事務所の対応結果
当事務所の手続により、契約時の不当性を追及して契約解除が実現しました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例
内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。
デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。
訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。
二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。
投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。