クーリングオフ制度で
悪徳商法契約解除
クーリングオフで無条件解約
クーリングオフ制度
クーリングオフ制度を一言でいうなら、消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にできる権利であり、一定期間内に書面で行う必要があります。
突然の訪問や電話による勧誘などで、不要不急な品物を買わされてしまったり、不当に高い金額で買わされてしまったりすることがあります。こうした場合に一度冷静になって考え(cooling-off)、不要であると思えば、無条件で返品・解約ができるという制度がクーリングオフなのです。
クーリングオフの効果
クーリングオフをすると、以下の効果が発生します。
- 1.
- その契約は無かったことになります。
- 2.
- 損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
- 3.
- すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
- 4.
- 商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となります。
クーリングオフ通知は、内容証明郵便で日付を残すことが大切
クーリングオフは、その販売態様により、一定のクーリングオフ期間内に書面によって行う必要があります。そこで、クーリングオフをした日付の証明が重要となってきます。
悪徳商法業者はあの手この手でクーリングオフ逃れをしようとしてきます。内容証明郵便を使わない限り、クーリングオフ期間内に書面が発信されたという確実な証拠を残すことができません。業者側に「クーリングオフ通知書面なんて受け取っていない」等と言い逃れをさせることを未然に防止することが大切です。
内容証明郵便による正しいクーリングオフこそが悪徳商法に対する最も有効な手段となるのです。
クーリングオフできるケース
クーリングオフは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法といった個別の法律にそれぞれ規定されており、次の場合にクーリングオフできる可能性があります。
- 1.
- 法律にクーリングオフできる規定がある場合
- 2.
- 業者が自主的にクーリングオフを規定している場合
- 3.
- 業者が個別的に契約内容を取り入れている場合
クーリングオフは常に認められるものではなく、クーリングオフの対象となる商品・サービス・取引・期間が定められています。
クーリングオフできる期間
電話勧誘販売 |
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(マルチ商法) |
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(クレジット・ローン契約) |
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(エステ・学習塾など) |
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(内職商法・モニター商法) |
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※ 注意すべきところは、「契約日」から起算するのではなく、クーリングオフができることの「書面の交付等の日」から起算するということです。
悪徳商法業者は、クーリングオフ期間を偽ったり、「契約日から起算するからもう遅い」等の嘘を言ってくることがあります。クーリングオフ妨害に注意しましょう。
業者の説明や契約書面に少しでも疑問を感じたら、クーリングオフ・ネットにご相談ください。
クーリングオフできないケース
下記の場合には原則的にはクーリングオフすることができません。
しかし、下記に当てはまった場合でも、販売業者側の悪質な行為や法律書面の不備などによって依然としてクーリングオフその他の契約解除・解約が可能な場合も多々あります。
自分ではクーリングオフできないと思っていても、クーリングオフできる場合もありますし、その逆の場合もあります。
この場合は契約時期、契約の状況等により、個別に検証する必要があり、法的な専門判断が必要となります。思い込みや素人判断をせず、当クーリングオフ・ネットへの依頼をご検討ください。
- 1.
- クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
- 2.
- 商品がクーリングオフ対象ではない場合
- 3.
- 健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
(ただし、それでもクーリングオフができる場合もあります) - 4.
- 購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合
- 5.
- 購入者が自ら販売業者まで出向いて契約をした場合
- 6.
- 通信販売で購入した場合
- 7.
- 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
- 8.
- 個人ではなく「事業者」として契約した場合(法人契約など)
クーリングオフができなくても、救済方法はまだまだあります
悪徳商法トラブルの解決方法は個々のケースによって様々です。
クーリングオフ以外の解約・救済制度もいろいろありますので、あきらめて泣き寝入りせずに当クーリングオフ・ネットに今すぐご相談してください。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例
内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。
デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。
訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。
二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。
投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。