ボランティア商法
ボランティア商法・悪徳商法の手口
- 人の善意を利用して、実際には活動していない悪質な業者も
世の中に善意のボランティア団体は多いのですが、中には悪質な者もいます。訪問販売や路上で募金を装い、難民救済とかいってお金を集めます。また、慈善活動を名のる団体員が家を突然訪問し、「アフリカで飢饉に苦しんでいる子供たちにミルクを送る活動をしています。あなたの善意で人が助かるのです。一口3千円で寄付お願いします」と言って、お金を集めますが、寄付名目で集めていながら、実際には何の救援活動もしていません。実態は、宗教団体やサークルの活動資金になっています。なかなか法での対応は難しいことから、寄付募金を頼まれた時は、団体名と寄付を求めてきた人の個人名を確認しておくことが得策です。
- よく使われる商品・サービス
難民救済
ボランティア商法の消費者相談事例
「難民救済のために募金をお願いします」と電話を受けた
「難民救済のために募金をお願いします」と電話を受けた。「振込だと現地に届くまで時間がかかってしまう。プリペイドカードを購入して、番号を知らせてください。この方法だと募金を早く届けられますから」と言われた。しかし、こんな方法は聞いたことがない。信用できるのか不安でエクステージ総合法務事務所に相談しました。
当事務所の対応結果
ボランティアを名乗る詐欺の可能性が高いことを説明して送金を中止してもらいました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例
内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。
デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。
訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。
二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。
投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。