結婚商法
結婚商法・悪徳商法の手口
- 許可なく始められるため業者数が多く、悪質な業者とそうでない業者の見分けが付きにくい
結婚紹介所は特別の許可なく誰でも始められるので、詐欺に近い業者もあるようです。しかし、どれが詐欺的なものでどれが本物か、なかなか見分けがつきません。本当に熱心に交際させようとしているのに、その会員に向く異性が本当にいないのかもしれません。この見分けにくさが、詐欺的な紹介所をはびこらせている原因なのです。
女性会員がまったくいないのに多数いるように装い、入会金を取った後に何もしないとか、お見合いパーティに参加しているのは女性会員ではなくアルバイトである、などと詐欺まがいの商法です。
また、結婚を匂わせて投資やマンション購入等を薦めるなど、金銭をだまし取ろうとするケースもあるようです。
よく使われる商品・サービス
結婚相手紹介、交際相手紹介
結婚商法の消費者相談事例
いわゆる「婚活」を始めようと、結婚相談所をいくつかまわり話を聞きました。
いわゆる「婚活」を始めようと、結婚相談所をいくつかまわり話を聞きました。そのうちの1社が「うちの会員様は収入も高く職業もしっかりしている方ばかりで、大部分の方が1年以内に結婚されています」などと言い、パンフレット等にもデータ等が載っているので信用して入会しました。しかし、実際には希望するような条件の人はほとんどいないことがわかり、また実際に交際を始められるような出会いの場も最初聞いていたようなものではなかった。「話が違う」ので解約したい。
(東京都 39才 男性)
当事務所の対応結果
業者の勧誘時の問題点等を指摘して、当事務所で手続を行ったところ、中途解約と一部返金が実現しました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例
内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。
デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。
訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。
二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。
投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。