よくある質問
当事務所に寄せられる質問の中から、よくある質問への回答を掲載いたします。
- Q.
- クーリングオフ期間を過ぎてしまったのですが、契約解除できますか?
- A.
- できる場合があります。
販売業者が発行した契約書面に不備がある場合には、依然としてクーリングオフができる場合があります。
契約書面に不備はなくても、「中途解約制度」「契約の取消」「契約の無効」「契約の解除」などの クーリングオフ以外の解約・救済制度を適用できる場合があります。
いずれの場合でも、これらが適用されるかどうかは法律的に高度な判断を要します。個別の案件で適用されるかされないかが変わりますので、必ずご相談ください。
- Q.
- 契約書を交わしていなくても、電話や口頭だけで契約は成立するのですか?
- A.
- 契約書面がなくても契約自体は有効に成立します。
契約とは「当事者の意思と意思の合致」のことです。それが書面という形であれ、口頭であれ、ホームページ上での申込であれ、双方が承諾すれば契約自体は成立したことになります。
- Q.
- 契約書をまだもらっていないのですが、クーリングオフできますか?
- A.
- クーリングオフの対象となる契約であれば、できます。
クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受領した日から起算されます。
ですから、ご質問のように「契約したのに契約書をもらっていない」場合はクーリングオフ期間のカウントは開始していないことになります。
また、契約書は受け取っていても、「法定の」記載事項が記載されていなかったり、虚偽が記載されている場合は「不備書面」扱いとなり、法定の契約書面を受領したことにはなりませんので、この場合もクーリングオフ期間の起算は始まっていないことになります。
したがって、このようなケースでは、クーリングオフが可能だと考えられます。
- Q.
- 契約解除した後に、残っているローンの支払いはどうなるのですか?
- A.
- 信販会社に対して「支払停止抗弁」をできる場合があります。
信販会社によるローンやクレジットなどの分割払いを利用している場合には、一定の条件を満たしていれば、販売業者との契約無効・契約取消・契約解除・商品の欠陥などの理由をもって、信販会社に対して、以後の支払を拒絶できる場合があります。
これはローンの免責とは異なりますが、販売業者との問題解決がされるまでは支払を拒絶する正当な権利です。
詳細は、 クレジットの支払停止抗弁をご参照ください。
- Q.
- 現金で商品代金を支払済です。解約によって返金されるのですか?
- A.
- クーリングオフの場合には、全額返金される権利があります。
クーリングオフによって契約解除がされた場合には、販売業者は受取済みの全額を返す義務があります。また、解約に伴う損害賠償や違約金などを請求することはできません。
クーリングオフ以外の方法による契約解除では、一定の解約手数料が必要な場合はあります。
運悪く、初めから計画倒産を目論んでいるような悪質業者や、実際に業者が倒産してしまったような場合には、返金は簡単なことではありません。
このあたりは個々のケースによってさまざまですので、一概には言えませんが、契約者ご自身の強い気持ちと粘り強い努力が必要であることは言うまでもありません。
- Q.
- 専門家にクーリングオフを依頼するメリットを教えてください。
- A.
- 相手業者に対する威力が異なり、スムーズな解約に効果を発揮します。
悪徳業者は「【法的知識がない人=素人】が作った文章を甘く見る、なめてかかる」傾向が強くあります。
具体的には、クーリングオフに応じなかったり、「上司と相談しないと決められない」等と言って時間稼ぎをして、クーリングオフ期間を何とかやり過ごそうと、あの手この手を使います。
もっと悪質な業者になると、あからさまに脅しととれる表現・もの言いをしたり「クーリングオフには応じるが違約金を払ってもらいます」と要求するなど、クーリングオフ妨害を行う所もあります。
これらの行動は、もちろん法的には禁止されていますが、業者は相手を見て、強く出るか弱く出るかを決めており、法律上の規定とは別の判断基準で動いているのです。
その点、法律専門家である行政書士が関与すると、業者側の態度が変わってきます。
法律家を相手に違法な妨害行為をしたら大変なことになることを知っておりますので、うかつな行動ができなくなります。
このように、法律的知識がない人が行うクーリングオフと専門家の関与がある場合とでは、手続きが迅速にすむだけではなく、上記のようなトラブル抑止力があるのです。
つまり、同じクーリングオフをするのでも、やり方次第で効果に差が出てしまうわけです。
また、多くの方にとっては「内容証明郵便」を作成したり、提出したりすることは慣れてはいないと思います。
あれこれと調べたり、慣れない書類作成に時間を費やしてしまって限りあるクーリングオフ期間を無駄に過ごしてしまっては取り返しのつかないことになってしまいます。
そのようなことを防ぎ、期間限定のクーリングオフのチャンスを確実に行使するためにも専門家による代行サービスを利用して頂きたいと思います。
専門家にご依頼されるかどうかお悩みの方は、 当事務所に依頼するメリットをご参照ください。
- Q.
- クーリングオフをした後は、どう行動すればいいのでしょうか?
- A.
-
毅然とした態度で、解約の意思を伝えてください。
お手元の商品は販売業者側の費用負担で、返品してください。
販売業者から連絡が来ても、単に「クーリングオフをしました」と簡潔に答えるだけで大丈夫です。業者によっては、クーリングオフ妨害・契約解除妨害をする所もあるのが現状です。しかし、どのように言われても取り合う必要はありません。業者に対しては、「言い分があるなら書面で連絡を」と伝え、口頭でのやりとりは避けた方が無難でしょう。
クーリングオフの効果として、その契約は無かったことになりますので、お手元に残っている商品は「業者側の費用負担で」返品してください。
- ※
- 消耗品と指定されている商品については買取となる可能性があります。セット販売の商品でも、未使用分に関してはクーリングオフできます。
- Q.
- 家族や会社には内緒でお願いできますか?
- A.
- あなたのプライバシーは厳守されます。
当事務所からご家族様や勤務先へご連絡することはございません。
行政書士には法律の規定により「守秘義務」が課せられておりますので、ご依頼人様のいかなる情報も当事務所から外部へ漏れることはございません。