ワンクリック詐欺
ワンクリック詐欺・悪徳商法の手口
- ワンクリック詐欺の多いパターン
ワンクリック詐欺とは、メールやインターネット上で、一度クリックしただけで「登録ありがとうございました」と表示され、登録料金や入会金を請求するものです。次のような被害が発生しています。
- 1
- 携帯電話に迷惑メールが送られてきて、操作を誤ってURL(ホームページのアドレス)にアクセスしてしまったら、アダルトサイトに登録になってしまった。その後すぐに登録料金を支払うようにとメールが送られてきた。
- 2
- 携帯電話でネットサーフィンをしていて、あるサイトにアクセスしたら「個体識別番号」とでて、自分が使用している携帯電話の会社名と機種が表示され。文面を見ると、登録料金を支払うように記載されている。
- 3
- インターネットでホームページを見ていて、アダルトサイトの広告をクリックしたら、画面にIPアドレス(インターネット上の住所)とプロバイダーの名前が表示されて「登録ありがとうございました」と書かれていた。振り込み先の銀行口座に登録料をすぐに払うように書かれている。
- 消費者を誤解させ、動揺させて登録料等を請求する
いずれの場合も利用者が登録しようとする意思もなく「登録」になってしまった例です。こういったサイトの事業者は、インターネットや携帯電話に備わっている機能(データのやり取りをするときに必要なアドレス・プロバイダ名・使用環境など)を悪用し、利用者へさまざまな誤解を与えて登録料金や入会金、利用料金を請求してくるのです。
ワンクリック詐欺の消費者相談事例
間違ってボタンを押してしまったら「登録完了しました」と表示された
ネットサーフィンをしていたら、アダルトサイトに行ってしまい、間違って何かボタンを押してしまった。するとすぐに「登録完了しました」と表示され、登録料として5万円を請求するメールが届いた。
間違って押しただけなのに払わないといけないのかと不安になり、エクステージ総合法務事務所に相談しました。
当事務所の対応結果
当事務所からのアドバイスに従って対応してもらい、解決しました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例
内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。
デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。
訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。
二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。
投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。