資格商法(さむらい商法)
資格商法・さむらい商法 悪徳商法の手口
- 資格を持っておくと有利です、等と言って資格の受験教材を売りつける
電話やダイレクトメールによる勧誘で将来の独立や就職に有利、あるいは会社での評価を高めるために資格を持っておくと有利です、等と言って宅建(宅地建物取引主任者)や社会保険労務士などの国家資格の受験教材を売りつけてきます。
この手の悪徳商法業者の場合、教材の中身が貧弱なのに高額で売りつけてくるのが問題点です。
ひどい場合には、適当な民間資格をでっち上げて「将来国家資格になるので今のうちにうちの講座を受けておけば無試験で資格が取れるので有利です」と言って無意味な資格の受験教材を売りつけてみたり、司法書士のように実在する国家資格の名をあげて、「うちの講座の受講生なら特例措置で試験を受けなくても資格をもらえます」などといってくる悪徳商法業者も存在します。
- 二次被害(二次勧誘)とは
資格商法の場合、何かの講座を受講したり資料請求をしたりすると、その「名簿」が類似業者間で出回ることがあります。
そのような名簿を元に、電話勧誘が行われているケースが目立ちます。
また、こういう名簿から名前を抹消してあげると謳う業者もいますが、たいていの場合はお金だけ取って何もしない「詐欺」であると言えます。
- よく使われる商品・サービス
英会話教室、会員権、毛皮、宝石、資格講座、ミスコンなど
- 資格商法(さむらい商法)のクーリングオフ期間
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- 資格商法(さむらい商法)のクーリングオフ期間は8日間
資格商法(二次被害)の消費者相談事例
3年前の資格講座の話を蒸し返されて断れずに契約
突然、勤務先に電話がかかってきて「3年前に申込んだ資格について、まだ資格を取得されていないので、終了になっていない」「永久サポートの契約のため、退会はできません」と言われた。終了するためには、これから毎週学習講座に通うか、自宅学習のための別の教材を購入するように言われ困っている。
それだけではなく、今回の契約金を払ってしまえば、この会社が、全国の通信教育講座相手の業者から、私の名簿を抹消してくれる、という。そうなれば、今後、電話勧誘がなくなるらしいのだか、信用できない。これ以上、勤務先に電話がないようにしたい。永久に講座を受けないといけない、という権利を放棄したい。
当事務所の対応結果
相手業者に対し、明らかに事実と異なる説明を契約者にしていることを指摘し、契約解除の手続を行った結果、無事に契約解除と執拗な勧誘がなくなりました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例
内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。
デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。
訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。
二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。
投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。