ネガティブオプション
(押しつけ商法、送りつけ商法)
ネガティブオプション・悪徳商法の手口
- 注文していない商品を一方的に送りつけてくる
注文していない商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、商品代金の支払い義務があると勘違いして、支払うことを狙った商法です。振込用紙が同封されていて、購入しなければならないと思って代金を支払ってしまうのです。
- 同窓会名簿への記載を名目に商品申込をさせるケースも
突然、ある業者から「卒業した大学の同窓会名簿を整理・発行するので、氏名・生年月日・現住所・勤務先・卒業年度の必要事項を書いて、返信してほしい」旨の書かれた往復ハガキが届き、返信用ハガキでそれに答えたところ、半年ほどして同窓会名簿が送られてきて、代金の請求書も同封されていた、という事例があります。
返信用ハガキが調査回答書なのか購入申込書なのかまぎらわしく、業者がわざと返信用ハガキは回答書なのだと誤解させるような書き方をしているのです。
- よく使われる商品・サービス
ビデオソフト、新聞、単行本、写真集、雑誌、化粧品類、健康食品
ネガティブオプションの消費者相談事例
自宅に突然、分厚い書籍が送られてきた
まったく注文した覚えも無いのに、自宅に突然、分厚い書籍が送られてきて、中を見たら代金として5万円を支払うようにとの請求書が入っていました。
どうしたら良いかわからず、エクステージ総合法務事務所に相談しました。
(島根県 47歳)
当事務所の対応結果
当事務所の手続により、受取拒否と同時に今後のトラブル防止のための手続をし、返品されました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例
内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。
デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。
訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。
二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。
投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。