催眠商法
(SF商法、宣伝講習販売)
催眠商法・SF商法 悪徳商法の手口
食パンやお米、梅干などの食料品や雑貨などの日用品を無料(あるいは激安)で配布するといううたい文句でチラシを入れ、会場に集まってきた人(主にお年寄が多い)を対象に、
- 「これが欲しい人は手を挙げて」
- 「本来は80万円の布団が今日なら特別に40万円でいいよ!」
売る商品の数を限定いくつ、とか先着何名、等と言って集まった人の競争心や集団心理を巧みに利用して商品を販売します。
最終的な商品は健康布団(赤外線や磁石、トルマリン、備長炭などが練りこまれているという布団など)が多く、価格はおおむね40から50万円というケースが目立ちます。
催眠商法でも、ひどい業者の場合には会場に監禁したり脅迫的な態度で販売を迫ってくる場合もあります。
催眠商法の業者は、自分たちの事を宣伝講習販売という呼び方をしており、
- 「いいものを体験して、試して、納得し買う画期的な商法である」
- 「使ってみて良かったらお友達にも宣伝してね」
短期タイプの業者は、スーパーの新規オープンやセール日のようにお年寄りや主婦が集まる場所を狙って路上でチラシを配って勧誘してから会場へと連れて行くケースが多く、長期タイプの業者の場合には新聞折込で「自然食品のお店が新規オープン!先着100名様に食パンプレゼント」などのチラシをいれて短期貸しの仮説店舗に呼び寄せる手法を用います。
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- 当事務所では催眠商法・自己啓発セミナー関連分野において、10年以上にわたる追跡・研究実績を持っております。
よく使われる商品・サービス
寝具、宝石類、鍋・洗剤などの家庭用品、自己啓発講座、絵画など
催眠商法(SF商法、宣伝講習販売)のクーリングオフ期間
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- 催眠商法(SF商法、宣伝講習販売)のクーリングオフ期間は8日間
催眠商法・SF商法の消費者相談事例
景品をもらうだけのつもりが、雰囲気にのまれて布団を購入することに
買い物に行ったスーパーの前で、景品を配っていて、呼び止められた。そこでは、安眠できる匂い袋をもらったが、「もっといいものがもらえる」と誘われ、そのまま、近くのビルの一室へ連れて行かれてしまった。途中で帰ろうかと思ったが、若い男性に背中を押されるような形になってしまい、怖くて「帰る」とは言い出せなくなってしまった。連れて行かれたビルの一室では、同じような年代の人が大勢集まっていて、「○○欲しい人は手を挙げて!」等と言われ、無料で日用品が配られていた。 自分も、その場の雰囲気に流されてしまい、手を挙げて日用品をもらっているうちに、健康の話になり、最後に布団を紹介された。思わず手を挙げ契約してしまい、その場で、契約書も書いてしまった。帰りは、布団と一緒に、車で家まで送られた。家族に話すと、そのような高額な商品は不要と反対されてしまい、自分も冷静になったら、いらないと思うようになった。解約出来ないでしょうか。
(岐阜県 60代 女性)
当事務所の対応結果
クーリングオフ期限が迫っていたケースでしたが、当事務所の手続により、契約解除が実現し、業者のクーリングオフ妨害もなく、受け取り済みの商品も問題なく返却もされました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例
内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。
デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。
訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。
二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。
投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。