展示会商法
展示会商法 悪徳商法の手口
- 会場の入口前の路上で無料入場券や粗品との引換券を配布
絵画や宝石、着物の展示会を貸会場などで開催し、会場の入口前の路上で無料入場券や粗品との引換券を配布してターゲットを呼び寄せ、来場者に法外な値段で商品を売りつける悪徳商法です。
入場券や引換券には「展示即売会」であることをきちんと明記しているので、訪問販売に該当してクーリングオフの適用を受けることもありません。
あるいは新聞折込で人を集める場合にもチラシには「展示即売会」の記載もしてあり、このような場合には消費者自らの意思で出向く事になるので訪問販売にはあたらず、やはりクーリングオフができません。
さらに、展示会商法は会場を2~3日以上連続して借りる事で、特定商取引上の「店舗」に該当することになり、同法の規制対象からはずれるように計算していますので、業者側は特定商取引法によるクーリングオフにも応じる必要もありません。
男性客をターゲットにしている業者の場合には絵画、女性客がターゲットの場合には着物などの商品を扱うケースが多く、販売員には魅力的な異性を使うことがある種この業界のセオリーになっております。
私自身、とある絵画の展示会商法の販売会場に潜入したことがありますが、会場内は一見ギャラリーのような内装で、販売員は皆、ホステスさんのような化粧栄えのする綺麗な女性ばかりでした。
この手の業者側は、違法行為すれすれの強引な販売を執拗に迫ってきます。
路上で声を掛けられて付き添われて会場に連れて行かれた場合には、キャッチセールスとしてクーリングオフの対象になりますが、展示会商法の業者は決してキャッチセールスに該当しないように気をつけているので、展示会商法の場合にはクーリングオフは困難なケースも多く、高度な専門判断が必要です。
- よく使われる商品・サービス
寝具、宝石類、鍋・洗剤などの家庭用品、自己啓発講座、絵画など
展示会商法の消費者相談事例
展示会で、絵画を見るだけのつもりがしつこい勧誘に負けて購入
休日に繁華街をぶらぶらしていたら、女性に声をかけられ「近くで絵画の展示会をしているので、見ていきませんか」と誘われました。海外の有名な作家のものばかりで、見ているだけでも楽しいと言われ、時間つぶしのつもりで会場に行きました。
しかし、会場に入っても、一人で絵を見ることなどはできず、ずっと側にその女性がつきっきりで、トイレに行った時もドアの前で出てくるのを待っていたほどでした。会場にいる間「どの作家が好きですか」「どんなお部屋ですか。それなら○○の絵がぴったりですよ」などと勧誘をされました。いらないと断っても、「気持ちに余裕が生まれる」「この年代なら絵の1枚くらい持っていないと」と、一々反論されてしまい、最後は断るのも疲れてしまい、契約しないと帰れない雰囲気に負けて契約してしまいました。
しかし、自分の年収では、このような100万円を超える絵画は不要で、何とか契約解除をしたいと思っています。
(東京都 23歳)
当事務所の対応結果
当事務所であらゆる法的なポイントを追及して手続を行い、契約解除ができました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例
内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。
デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。
訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。
二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。
投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。