無料商法・無料体験商法

無料商法・無料体験商法・悪徳商法の手口

「今だけ無料」、「期間限定 無料」等と消費者をあおって契約者を集める

「キャンペーン期間中。今なら無料体験ができます」などと、「無料招待」「無料体験」「無料サービス」といった「無料」を宣伝文句に通行人などに呼びかけ、あるいは新聞などに広告を掲載して消費者を集めます。
しかし、実態は、集めた消費者に、資格講座、パソコン、アクセサリーなどの高額の商品、エステティックサービスなどの高額のサービスを勧誘し、購入させる悪質な販売商法です。

よく使われる商品・サービス

資格講座、パソコン、アクセサリー、エステ

無料商法の消費者相談事例

「今、キャンペーン期間中です。今なら無料体験ができますよ」

道を歩いていたら、「今、キャンペーン期間中です。今なら無料体験ができますよ」と声をかけられました。聞いてみるとエステティックサロンだったので、興味があり店舗へ行って体験してみました。
しかし、無料体験が終わった後で「無料だと物足りないでしょう」等と言われ、高額なエステコースを勧誘されました。断っても帰してくれず、疲れて契約してしまいました。しかしローンを組んでまでエステを受ける気はないので解約したい。
(京都府 20代 女性)

当事務所の対応結果

当事務所で手続を行って契約解除ができ、クレジット契約も解約されました。

Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

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マルチ商法

ネットワークビジネスは、古くはマルチ商法と呼ばれておりました。マルチ商法とはマルチレベル・マーケティング(MLM。多段階式組織販売。)に由来する名称です。

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内職商法

「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

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デート(結婚)商法

最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

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訪問購入

いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

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二次被害

悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

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投資商法

「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。

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