クーリング・オフできる
商品・権利・役務

クーリング・オフできる商品・役務・権利

取引内容 クーリング・オフ期間 適用対象
1. 訪問販売 法定書面を受領した日から8日間 原則すべての商品・役務
及び指定権利
※1
2. 電話勧誘販売 法定書面を受領した日から8日間 原則すべての商品・役務
及び指定権利
※1
3. 特定継続的役務提供
※2
法定書面を受領した日から8日間 エステ、語学教室、学習塾、
家庭教師派遣、パソコン教室、
結婚相手紹介サービス
4. 連鎖販売取引
(マルチ商法)
法定書面を受領した日、
又は再販売する商品を最初に受領した日の
いずれか遅い日から20日間
すべての商品・権利・役務
5. 業務提供誘引販売取引
※3
法定書面を受領した日から20日間 すべての商品・権利・役務
6. 訪問購入 法定書面を受領した日から8日間 原則すべての物品
※1
指定権利とは、
保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻、その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
語学の教授を受ける権利
※2
特定継続的役務提供とは、一定期間継続した役務・サービスを受ける場合で、現在は上記の6業種のみが適用対象となる。
※3
業務提供誘引販売取引とは、教材やチラシなどの購入を伴う内職等、事業者が業務を提供するために消費者に商品や物品を購入させること。

他法令によるクーリング・オフができる場合

特定商取引法以外にも、クーリング・オフが規定されている法律があります。
それぞれの法律によってクーリング・オフ期間や適用対象となる範囲が規定されていますので、
下記をご参照ください。

取引内容 根拠法令等 クーリング・オフ期間 適用対象
1. 預託取引契約
(現物まがい取引)
特定商品等の預託等取引契約に関する法律
第8条
法定書面受領日から14日間 3か月以上の特定商品・施設利用権の預託取引
2. 個別信用購入あっせん
(クレジット契約)
割賦販売法
第35条
法定書面受領日から8日間 2か月以上で3回以上の分割払いやリボ払いによるクレジット契約
3. 投資顧問契約 金融商品取引法
第37条の6
法定書面受領日から10日間 金融商品取引業者との投資顧問契約。
※店舗契約も含む
4. 生命・損害保険契約 保険業法
第309条
法定書面受領日と申込日のいずれか遅い日から8日間 保険期間1年を超える
保険契約
5. 宅地建物取引 宅地建物取引業法
第37条の2
法定書面受領日から8日間 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引
6. 不動産
特定共同事業契約
不動産
特定共同事業法
第26条
法定書面受領日から8日間 不動産特定共同事業者に対し、不動産の賃貸・売買等の事業のために出資した場合。
※店舗契約も含む
7. 有料老人ホーム
入居契約
老人福祉法
第29条の9
契約日から3か月間 入居一時金から厚生労働省令で定める金額を控除した残額の返還。
※店舗契約も含む
8. ゴルフ会員権契約 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
第12条
法定書面受領日から8日間 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売の契約。
※店舗販売も含む
9. 冠婚葬祭
互助会契約
業界標準約款で
規定
法定書面受領日から10日間 業界標準約款での冠婚葬祭互助会契約。
※店舗契約も含む

上記のほか、電気通信事業法では、平成27年5月22日の法改正により「初期契約解除制度」が規定されました。初期契約解除制度とは、契約書面受領日から8日が経過するまでの間は、契約先である電気通信事業者の合意なく、消費者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる制度です。
適用対象は、光回線サービスや携帯電話サービス等です。なお、様々な法改正等によって、クーリング・オフ制度が廃止されたものもあります。

取引内容 廃止の理由
小口債権販売契約 改正「信託業法」の成立による廃止
商品ファンド契約 金融商品取引法の成立による廃止
海外商品先物取引 商品先物取引法の成立による廃止

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