少額訴訟制度

少額訴訟制度

以前は、一般市民やSOHOなどの小規模事業主が抱える比較的少額の金銭トラブルの場合、弁護士に依頼して通常の裁判を行っていては、解決までの時間や費用の面で割に合わず、泣き寝入りになってしまうケースがほとんどでした。
そこで、登場したのが「少額訴訟」と呼ばれる裁判手続です。手軽に債権回収が行える裁判手続のため、「本人訴訟」とも呼ばれています。

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少額訴訟制度とは

少額訴訟制度の特徴

1. 60万円以下の金銭支払に関する訴訟が対象

少額訴訟は、金銭の支払を求める訴訟に限られます。
(活用例)
●
商品を納品したのに代金を支払ってもらえない場合
●
借金を返してくれない場合
●
敷金を返してくれない場合
●
交通事故などの損害賠償金を支払ってもらえない場合
●
アルバイトなど給料を払ってもらえない場合
・・・など
また、少額訴訟は請求しようとする金額が60万円以下の場合に限られています。
ただし、請求金額が60万円以上であっても金額を分けて複数回の少額訴訟を起こすこともできます。
2. 審理は1回で即日判決

少額訴訟の場合は原則として1回の審理で双方の口頭弁論を行い、その日のうちに判決が下されます。通常の民事訴訟のように何度も審理が行われ、その都度裁判所に出頭する必要がありませんので、非常に迅速です。
3. 証拠・証人は簡易なものに限定

少額訴訟の場合、証拠となる書類や証人は、原則として審理の日にその場で確認できるような簡易なものに限定されます。証拠調べが複雑だったり、証人が複数存在する場合など、とても一日で審理を終わらせることが困難な場合には、通常訴訟に移行する場合があります。

少額訴訟の効果

少額訴訟の判決で原告側の訴えが認められれば、必ず仮執行宣言が付くので被告側には支払義務が法的に発生します。それに従わない場合には判決内容の強制執行が可能です。
「この程度の金額なら訴えたりしないだろう」と甘く見ている相手方に対して少額訴訟は非常に効果的で、裁判所から訴状が届いただけでも、相手はかなり動揺するでしょう。実際、訴状が届いただけで、審理当日を前に「和解」という形で金銭トラブルが解決するケースがほとんどのようです。
なお、相手が答弁書を提出せず、また正当な理由なく審理を欠席したら原告の主張が認められます。

少額訴訟制度のポイント

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少額訴訟のメリット

1. 簡単

訴状は定型の用紙に記入するだけで簡単に作成できますので、弁護士や司法書士に頼む必要がなく、自分でできます。
2. 迅速

すべての手続が1日で終わります。また、勝訴判決には必ず仮執行宣言が付くのですぐに強制執行が可能です。
3. 安価

訴訟費用が安い(印紙代500円~3000円+切手代)。
また、自分で手続すれば弁護士費用もかかりません。

少額訴訟審理の様子

少額訴訟の法廷では、裁判官、原告、被告などすべての当事者が丸いテーブル(ラウンドテーブル)を囲んで座り、対話をするような雰囲気で審理が進められますので、精神的な苦痛がなく、安心です。

少額訴訟のデメリット、向かないケース

・
相手方の所在が分からないと訴訟提起できません。
・
判決に不服でもその上の裁判所(地方裁判所)に控訴はできません。
(当該判決を下した簡易裁判所への異議申立ては認められます)
・
被告が通常の民事訴訟に移行するよう求めた場合は少額訴訟はできません。
・
かかった経費を負けた側に請求することはできません。
・
金銭の請求以外には利用できません。
・
相手方に支払能力がないと判断される場合には向いていません。

少額訴訟の流れ

原告 簡易裁判所 被告
訴状の作成・提出 訴状受理 ※
連絡を受領 第1回期日の
指定と連絡
訴状の副本や
呼出状などを受領
答弁書受領 答弁書受理 答弁書作成
証拠・証人の準備 審理当日 証拠・証人の準備
判決 和解
1. 訴状の作成

まずは訴状を作成し、簡易裁判所に提出します。
(簡易裁判所にある用紙に必要事項を記入する)
※ 少額訴訟を行う場所は、下記のいずれかになります。
・
被告の住所地を管轄する簡易裁判所
・
債権の義務履行地(支払が行われるべきところ)の簡易裁判所
・
不法行為(交通事故など)のあった場所の簡易裁判所
2. 簡易裁判所からの連絡

簡易裁判所は、口頭弁論の期日を指定し、連絡をくれます。
原告には、証拠書類を口頭弁論の期日までに提出するよう依頼があります。
また、被告には答弁書を提出するように依頼します。
3. 簡易裁判所での主張

当日は証拠や証人などによって、自分の正当性を主張しましょう。
4. 簡易裁判所で判決

裁判官が双方の主張を聞いて判決を言い渡します。
異議申立がなければそれで確定します。

少額訴訟の注意点

1.
少額訴訟は、同じ簡易裁判所に対して年間10件まで利用可能です。
2.
審理一回限りの勝負ですので、訴訟を起こす前に充分な証拠を用意しましょう。
3.
通常の民事訴訟に移行される可能性があることを念頭に利用しましょう。

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