クレジットの支払停止抗弁権
(抗弁の接続)

クレジットの支払停止抗弁権(抗弁の接続)

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クレジット契約のしくみ

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3者間の契約
商品購入やサービス申込などを、クレジットやショッピング・ローンを利用して分割払いで契約をした場合、購入者である「あなた」と「販売店」と「信販会社」の3者の間には、右図のような契約関係が存在することとなります。
これら3つの契約は、それぞれ別個の契約なのです。
販売店は、信販会社から代金をはじめに一括で支払ってもらい、代金を立て替えた信販会社は、あなたから分割して代金を請求するしくみになっております。
これが悪用されると、強引な販売や詐欺的な売買契約などが起きてしまうのです。
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クレジット契約のトラブル例

月々のローンだけが残ってしまった・・・
Q.
「在宅の内職をあっせんするから」という条件でパソコン教材をクレジットで購入しました。しかし、実際には内職があっせんされないので、パソコン教材の売買契約を取消したいとします。
この場合、クレジット契約も取消せるでしょうか?
A.
まず、先ほどの「3者間の契約」の項目で説明したように、代金はすでに信販会社からパソコン教材の販売店に支払われております。あなたは販売店との「売買契約」とは別に信販会社と「クレジット契約」を結んでいるわけです。
このクレジット契約と売買契約とは全く別個の契約ですから、売買契約は取消せても、クレジット契約は取消されない、というのが現在の法解釈です。
よくある同様の被害例で、通っているエステ業者が倒産してサービスを受けることができなくなってもクレジットだけが残ってしまったりするのも同じ理屈です。
しかし、これでは消費者にとってあまりにも酷な結果となってしまいます。そこで、このような場合にクレジットの支払を拒否する方法が次に解説する支払停止抗弁(抗弁の接続)です。
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クレジットの支払を拒絶する方法があります

支払停止抗弁権とは
クレジット契約で購入した商品が引渡されない、商品が見本とは違っている、商品に欠陥があったなどのように、販売業者に対する「抗弁事由」がある場合には、その抗弁事由をもって、信販会社にも抗弁することでクレジットの支払請求を拒否することができます。(割賦販売法第30条の4)
これを支払停止抗弁あるいは抗弁の接続といいます。
また、この権利を指して支払停止の抗弁権と呼ばれることもあります。

こんな場合にクレジットの支払停止抗弁ができます

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支払停止抗弁権を適用できる場合
支払停止抗弁権を適用できる要件は割賦販売法により、次のように定められています。
割賦購入あっせん契約(クレジット契約)であること
指定商品・指定権利・指定役務であること
2カ月以上の期間にわたる3回以上の分割払いであること
販売業者に対し抗弁事由があること(※次項参照)
支払総額が4万円以上であること
(クレジット契約がリボルビング方式の場合は、3万8000円以上であること)
購入者(契約者)にとって商行為とならないこと
(事業者の契約や商行為の場合は適用されません)
販売業者に対する、支払停止の「抗弁事由」
支払停止抗弁権は、前項で触れたように販売業者に対し「抗弁事由」がある時に主張できます。抗弁事由は消費者保護の観点から「可能な限り広く解釈するべき」という通達が出ております。ただし、消費者側の一方的な都合による合意解約の場合は、抗弁事由に該当しません。
【支払停止抗弁権を主張できる抗弁事由】
売買契約が成立していない場合
商品の引渡しが無い
商品に欠陥がある、あるいは見本やカタログと明らかに異なっている
商品の販売条件となっている役務の提供がなされない
販売業者側に債務不履行がある
売買契約が取消しできる場合(詐欺・脅迫・未成年者など)
売買契約が無効となる場合(錯誤など)
特定継続的役務の中途解約による支払停止の場合
クーリングオフで売買契約を解除できる場合
・・・など
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支払停止抗弁権の効果

支払停止抗弁権の効果
支払停止抗弁により、業者との問題が解決されるまでの間、信販会社からの支払請求を拒否できるようになります。
ローンの消滅や免責とは異なり、クレジット契約自体が消滅するわけではありません。
信販会社によっては、支払停止抗弁をしてもなお「うちには無関係だから」といって支払を請求してくる場合も見受けられます。
しかし、消費者側が支払を拒絶することで信販会社は割賦金の回収ができなくなりますので、その結果、販売業者に対して消費者との問題解決に努力するように要請がなされる効果も期待できます。
支払済の割賦金の返還請求について
売買契約とクレジット契約は「別個の契約」ですから、売買契約が取消された場合でも、クレジット契約はそのまま存続しておりますので、すでに支払った割賦金の返還請求を、信販会社に対しては行うことはできません。
このような場合には、販売会社に対して「不当利得の返還請求」という形で既払い相当額の返還を請求することになります。
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支払停止抗弁手続の方法

支払停止抗弁手続のポイント
クレジットの支払停止抗弁手続には、販売業者に対する通知、信販会社に対する通知、クレジットの引落とし銀行または郵便局での手続などいくつかすべきことがあります。
これら一つ一つの手続の順序を間違えて「遅延扱い」になったり、訴訟になってはいけません。
法律的な判断を要する場面も少なくありませんので、当事務所にご依頼されることをおすすめいたします。

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