クーリングオフ以外の
解約・救済制度

クーリングオフ以外の解約・救済制度

ここでは、クーリングオフ以外の法的な解約・救済方法のポイントを解説いたします。
以下に解説する救済方法にあてはまるかどうかは、個々のケースごとに専門的な法律判断を必要としますので、ご相談いただくことをおすすめいたします。

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中途解約制度

エステ・語学教室・学習塾・家庭教師などのように長期間にわたるサービス(特定継続的役務提供契約)は、クーリングオフ期間経過後であっても、特別な理由なく、一定の解約手数料を支払うことで中途解約できる場合があります。

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契約の取消

不実告知
重要な事項について事実は異なる説明をされたために、誤認して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条1項1号)
断定的判断の提供
例えば「絶対に儲かる」などと断定的なことを説明されたことで、誤認して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条1項2号)
不利益事実の不告知
自分にとって都合の良い、有利なことのみを説明され、不利益となる事実の説明をされなかったことで、誤認して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条2項)
不退去
業者に「帰ってくれ」などと退去するように求めたにもかかわらず、退去しないために、困惑して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条3項1号)
退去妨害(監禁)
業者に「帰りたい」などと退去したいことを申し入れたもかかわらず、監禁などの退去妨害をされたために、困惑して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条3項2号)
詐欺
業者にだまされ、誤解させられて契約をした場合には、契約取消ができます。
(民法96条)
強迫
業者に脅されて恐くて契約してしまった場合には、契約取消ができます
(民法96条)
未成年者取消権
親(親権者など法定代理人)の同意を得ずに未成年者が締結した契約は、取消できる場合があります。
ただし、未成年(20歳未満)でも結婚している場合には法律上は成年者として扱われますので、この場合には契約取消はできません。
2022年4月1日より、改正民法が施行され18歳以上が「成人」となります。
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契約の無効

消費者契約法による一部無効
契約内容全体ではありませんが、以下の内容のように事業者に著しく有利な特約や、消費者に著しく不利な条項は無効となる場合があります。
1.
事業者の損害賠償責任を免除する条項(消費者契約法8条)
2.
消費者が負担する損害賠償の予定や違約金を定める条項(消費者契約法9条)
3.
消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法10条)
公序良俗違反
公序良俗とは、「社会的妥当性」という意味で、契約内容や契約方法が社会通念に照らして不当な場合には、公序良俗違反として契約無効になる場合があります。
(民法90条)
錯誤
錯誤とは、「勘違い」という意味で、契約内容の重要な部分に錯誤があった場合には、契約無効になります。
ただし、ちょっと注意していれば勘違いを防げたような場合(これを重大な過失といいます)には契約無効を主張できません。
(民法95条)
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契約の解除

合意による解約・解除
業者との間で合意が成立した場合には契約解除ができます。
債務不履行解除
債務不履行とは、相手が契約の内容どおりに約束を実行してくれないことをいいます。
具体例としては商品を引き渡してこないとか、商品に欠陥があったり、業者が倒産した場合などです。
このような場合には、相手方に対して履行の請求や支払拒否、契約解除、損害賠償請求などをすることができます。
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不法行為による損害賠償

事業者による不法行為(不当な勧誘行為など)があった場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をできる場合があります。

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支払停止抗弁

商品の支払方法として、信販会社(ローンやクレジットなどを)利用している場合には、一定の条件を満たしていれば、業者との契約無効・契約取消・契約解除・商品の欠陥などの理由で、クレジット会社(信販会社)に対して、以後の支払を拒絶できる場合があります。
詳細は、 クレジットの支払停止抗弁のページをご参照ください。

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