クーリングオフできる期間
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| 取引種類 |
クーリングオフ期間 |
適用 |
訪問販売
電話勧誘販売 |
クーリングオフができることを
書面で知らされた日から8日間 |
店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く) |
連鎖販売取引
(マルチ商法) |
法定の契約書面の受領日
または商品の受領日の
どちらか遅い日から20日間 |
すべての商品・権利・役務 |
割賦販売
(クレジット・ローン契約) |
クーリングオフ制度の
告知日から8日間 |
店舗外での指定商品のクレジット契約 |
| 現物まがい商法 |
法定の契約書面を
交付された日から14日間 |
特定商品・施設利用権の預託取引 |
| 海外先物取引 |
海外先物取引の基本契約締結の
翌日から14日間 |
事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 |
| 宅地建物取引 |
クーリングオフ制度の
告知日から8日間 |
宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引 |
| ゴルフ場会員契約 |
法定の契約書面の
受領日から8日間 |
50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき |
| 投資顧問契約 |
法定の契約書の
交付日から10日間 |
投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし清算義務ある |
| 保険契約 |
クーリングオフができる旨の
書面交付日と申込日との
いずれか遅い日から8日間 |
保険期間が1年以下の契約を除く |
特定継続的役務取引
(エステ・学習塾など) |
法定の契約書面の
交付日から8日間 |
エステサロン・学習塾など継続したサービスを提供する取引 |
業務提供誘引販売
(内職商法・モニター商法) |
法定の契約書面の
受領日から20日間 |
仕事を斡旋する対価として備品購入や講習・登録費等の金銭負担をする取引 |