民法(抄)
明治29年 法律第89号

民法(抄)

明治29年 法律第89号


第1条  私権は公共の福祉に遵ふ
2 権利の行使および義務の履行は信義に従ひ誠実に之を為すことを要す
3 権利の濫用は之を許さず


第4条  未成年者が法律行為を為すには其法定代理人の同意を得ることを要す但単に権利を得又は義務を免るへき行為は此限に在らす
 2 前項の規定に反する行為は之を取消すことを得


第44条  法人は理事その他の代理人かその職務を行ふに付き他人に加へたる損害を賠償する責に任す
2 法人の目的の範囲内に在らさる行為に因りて他人に損害を加へたるときはその事項の議決を賛成したる社員、理事および之を履行したる理事その他の代理人連帯してその賠償の責に任す


第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする


第91条 法律行為の当事者か法令中の公の秩序に関せさる規定に異なりたる意思を表示したるときはその意思に従ふ


第95条 意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす但表意者に重大なる過失ありたるときは表意者自ら其無効を主張することを得す


第96条 詐欺又は強迫に因る意思表示は之を取消すことを得る
2 或る人に対する意思表示に付き第三者か詐欺を行ひたる場合においては相手方かその事実を知りたるときに限りその意思表示を取消すことを得る
3 詐欺に因る意思表示の取消は之を以て善意の第三者に対抗することを得ず


第101条  意思表示の効力か意思の欠缺、詐欺、強迫又は或る事情を知りたることもしくは之を知らさる過失ありたることに因りて影響を受くへき場合においてその事実の有無は代理人に付き之を定む
2 特定の法律行為を為すことを委託せられたる場合において代理人か本人の指図に従ひその行為を為したるときは本人のその自ら知りたる事情に付き代理人の不知を主張することを得ずその過失に因りて知らさりし事情に付きまた同じ


第119条 無効の行為は追認に因りてその効力を生せず但当事者かその無効なることを知りて追認を為したるときは新なる行為を為したるものと看做する


第120条 能力の制限に因りて取消し得へき行為は制限能力者又はその代理人、承継人もしくは同意を為すことを得る者に限り之を取消すことを得る
2 詐欺又は強迫に因りて取消し得ベき行為は瑕疵ある意思表示を為したる者又はその代理 人もしくは承継人に限り之を取消すことを得る


第121条 取消したる行為は初より無効なりしものと看做す但制限能力者はその行為に因りて現に利益を受くる限度において償還の義務を負ふ


第122条 取消し得へき行為は第120条に掲けたる者か之を追認したるときは初より有効なりしものと看做す但第三者の権利を害することを得ず


第123条 取消し得へき行為の相手方か確定せる場合においてその取消又は追認は相手方に対する意思表示に依りて之を為す


第124条 追認は取消の原因たる情況の止みたる後之を為すに非されはその効なし
2 成年被後見人が能力者と為りたる後その行為を了知したるときはその了知したる後に非されは追認を為すことを得ず
3 前二項の規定は法定代理人又は制限能力者の保佐人もしくは補助人か追認を為す場合には之を適用せず


第125条 前条の規定に依り追認を為すことを得る時より後取消し得へき行為に付き左の事実ありたるときは追認を為したるものと看做す但異議を留めたるときは、この限りに在らず
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取消し得へき行為に因りて取得したる権利の全部又は一部の譲渡
  六 強制執行


第126条 取消権は追認を為すことを得る時より五年間これを行はざるときは時効に因りて消滅する。行為の時より20年を経過したるときもまた同じ


第415条 債務者かその債務の本旨に従ひたる履行を為ささるときは債権者はその損害の賠償を請求することを得債務者の責に帰すへき事由に因りて履行を為すこと能はさるに至りたるときもまた同じ


第416条 損害賠償の請求は債務の不履行に因りて通常生すべき損害の賠償を為さしむるを以てその目的とする
2 特別の事情に因りて生したる損害と言えども当事者かその事情を予見し又は予見することを 得べかりしときは債権者はその賠償を請求することを得る


第419条 金銭を目的とする債務の不履行についてはその損害賠償の額は法定利率に依りて之を定む。但約定利率が法定利率に超ゆるときは約定利率に依る
2 前項の損害賠償については債権者は損害の証明を為すことを要せず。又債務者は不可抗力を以て抗弁と為すことを得ず


第420条 当事者は債務の不履行に付き損害賠償の額を予定することを得る。この場合においては裁判所はその額を増減することを得ず
2 賠償額の予定は履行又は解除の請求を妨けず
3 違約金は之を賠償額の予定と推定する


第526条  隔地者間の契約は承諾の通知を発したる時に成立する
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習に依り承諾の通知を必要とせさる場合においては契約は承諾の意思表示と認むへき事実ありたる時に成立する


第537条  契約に依り当事者の一方か第三者に対して或いは給付を為すべきことを約したるときは、その第三者は債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する
2 前項の場合において第三者の権利はその第三者か債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示したる時に発生する


第540条  契約又は法律の規定に依り当事者の一方か解除権を有するときは、その解除は相手方に対する意思表示に依りて之を為す
2 前項の意思表示は之を取消すことを得ず


第541条 当事者の一方かその債務を履行せさるときは、相手方は相当の期間を定めてその履行を催告し若しその期間内に履行なきときは契約の解除を為すことを得る


第543条 履行の全部又は一部か債務者の責に帰すへき事由に因りて不能と為りたるときは、債権者は契約の解除を為すことを得る


第559条 本節の規定は売買以外の有償契約に之を準用す但その契約の性質か之を許さざるときは、この限りに在らず


第566条 売買の目的物か地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的たる場合において買主か之を知らさりしときは、之が為めに契約を為したる目的を達すること能はざる場合に限り買主は契約の解除を為すことを得その他の場合においては損害賠償の請求のみを為すことを得る
2 前項の規定は売買の目的たる不動産の為めに存せりと称せし地役権か存せざりしとき、およびその不動産に付き登記したる賃貸借ありたる場合に之を準用する
3 前二項の場合において契約の解除又は損害賠償の請求は買主か事実を知りたる時より一年内に之を為すことを要する


第570条 売買の目的物に隠れたる瑕疵ありたるときは第566条の規定を準用す但強制競売の場合は、この限りに在らず


第572条 売主は前12条に定めたる担保の責任を負はさる旨を特約したるときと言えども、その知りて告げざりし事実および自ら第三者の為めに設定し又は之に譲渡したる権利については、その責を免るることを得ず


第634条 仕事の目的物に瑕疵あるときは注文者は請負人に対し相当の期限を定めてその瑕疵の修補を請求することを得但瑕疵か重要ならざる場合において、その修補か過分の費用を要するときはこの限りに在らず
2 注文者は瑕疵の修補に代へ又はその修補と共に損害賠償の請求を為すことを得、この場合に おいては第533条の規定を準用する


第640条 請負人は第634条および第635条に定めたる担保の責任を負はさる旨を特約したるときと言えどもその知りて告けさりし事実についてはその責を免るることを得る。


第703条 法律上の原因なくして他人の財産又は労務に因り利益を受け之か為めに他人に損失を及ぼしたる者はその利益の存する限度において之を返還する義務を負ふ


第709条 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は、之に因りて生したる損害を賠償する責に任す


第710条 他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問はす前条の規定に依りて損害賠償の責に任する者は財産以外の損害に対してもその賠償を為すことを要する


第715条 或る事業の為に他人を使用する者は被用者かその事業の執行に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任す但使用者か被用者の選任およびその事業の監督に付き相当の注意を為したるとき又は相当の注意を為すも損害か生すへかりしときは、この限りではない
2 使用者に代はりて事業を監督する者もまた前項の責に任す
3 前二項の規定は使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨けず


第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときはその工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときはその損害は所有者之を賠償することを要する
2 前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用する
3 前二項の場合において他に損害の原因に付きその責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することができる


第718条 動物の占有者はその動物か他人に加へたる損害を賠償する責に任す但動物の種類および性質に従ひ相当の注意を以てその保管を為したるときは、この限りに在らず
2 占有者に代はりて動物を保管する者も亦前項の責に任す

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