次々販売
次々販売・悪徳商法の手口
- 同じ顧客に次々に不要な商品を買わせる
次々販売とは、同一の業者が特定の顧客に対して次々と商品購入をさせる形態の被害をいいます。たとえば、同じ業者から何度も展示会に誘われ、呉服・宝石や布団を何点も購入させられる被害です。
また、住宅リフォームに関しては、シロアリ駆除、床下耐震工事、サイデリア、屋根工事と次々と契約させる例もあります。契約させられた消費者の半分ほどは高齢者で、高齢者が次々販売で百万円単位、さらには一千万円以上の契約をさせられて返済不能になるケースが続出しています。
- クレジット契約の利用で被害が広がる
次々販売については、約6割がクレジットを利用しています。うち約9割は、販売業者、信販会社、消費者の三者が当事者の個品割賦購入あっせん契約(契約書型クレジット)です。悪質業者は高額な商品を売りつけるとき「クレジットを利用すれば、毎月の返済額はそれほど多くならない」というセールストークを常用します。消費者が商品を買った代金は、信販会社が販売業者に立て替え払いをし、後で消費者から回収する仕組みなので、悪質業者は資金回収が滞る心配をせず売り込みに集中できるのです。
- よく使われる商品・サービス
宝石、布団、住宅リフォーム、資格教材
次々販売の消費者相談事例
義母を訪ねたら、飲みきれない程の健康食品が
1人暮らしの義母を訪ねたら、飲みきれない程の健康食品がありました。聞くと訪問販売で1度買ったら、次々に販売員が訪ねてきて断れなかったと言います。とても飲みきれない量ですし、支払にも困っているようです。何とかならないかと思って、相談しました。
当事務所の対応結果
当事務所で手続を行ったところ、解約と今後の販売員の訪問を拒否することができました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。