当選商法(おめでとう商法)
当選商法(おめでとう商法)の手口
- 突然「あなたが当選しました」と電話がかかってくる
「あなたが当選しました」、「あなたがくじに当たりました」などと、電話やハガキなどで連絡してきて、消費者に近づき、結局は電話機、資格講座などの高価な商品またはエステティックサービスなどの高価なサービスを購入させる商法です。
また、「乗用車やプラズマテレビ、ハイビジョンテレビなどの高額商品が当たりました」とウソの当選通知を送りつけ、当選商法の手法を利用した手数料や送料などの名目でお金を要求する架空請求の手口も発生しています。
- よく使われる商品・サービス
家電、資格講座、エステティックサービス、リゾート会員権
当選(おめでとう)商法の消費者相談事例
「あなたが当選しました」と書かれたハガキを受け取りました
「あなたが当選しました。賞品はプラズマテレビです」と書かれたハガキを受け取りました。応募していたうちの1つだろうと思い、ハガキに書かれている住所へ行った。すると確かにミニプラズマテレビは渡してくれたが、それより「今後、絶対役に立ちますから」と指輪を買うように勧誘された。断っても帰してくれず、疲れて契約してしまいましたが納得がいきません。
(長野県 42歳 女性)
当事務所の対応結果
当事務所で手続を行い、クーリングオフができました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。