悪徳商法対策
悪徳商法を見分けるポイント
- 突然の電話や訪問
頼んだわけでもないのに知らない業者が電話や訪問をしてくる時点で疑ってみるべきです。
「あなただけに特別に」とか「○○からの依頼で」などと公的な団体をかたったり、「学生時代の友人です」などと知人を装ったりして業者も何とか話を聞いてもらおうとしますが、きっぱりと「忙しいです」といって一方的に電話を切るなどして断わるのがベストです。
- 見知らぬ代金引換郵便
代金引換郵便は一度お金を支払ってしまうと取り返すことができません。いきなり商品を送りつけてくる悪徳商法がありますので、知らない差出人からの代金引換郵便は受け取らない事が賢明です。家族の誰かが注文したものなら、あとでまた再配達してもらえば済むことです。
- 友人を誘えば儲かる仕組み
知人を何人紹介すれば、その輪の広がりによって収入が得られる仕組みのビジネス。100%違法なわけではありませんが、巧妙に法律をかいくぐったねずみ講もありますので要注意です。
不況の時には特にこの手のビジネスが流行りますが、実際に収益を得られる人はほとんどいません。
- ぱっと目を引く誇大宣伝
やたらと高収入を謳ったり、劇的な宣伝文句が並んだ広告を鵜呑みにしてはいけません。
世の中にはそんなにうまい話はないものです。
- 仕事をしたいのに逆に費用がかかる
副業、内職、モニター、アンケートなど名目を問わず、こちらが職を探しているのに仕事をしたり仕事を紹介してもらうためには逆に費用(登録費、教材費、パソコンなどの備品代など)がかかる場合には要注意です。
不況の影響で仕事を探している人が増えている今、急増している悪徳商法のタイプです。
業者の話を聞く場合の注意点
- 訪問販売にはドアを開けない
訪問販売のプロは「ドアを開けさせるまでが勝負」だといいます。つまり、ドアさえ開けさせればあとは業者の思いのまま、ということです。ドアを開ける場合でもチェーンをしておきましょう。
- 相手の素性を確かめる
話を聞く前に相手の名刺をもらい、会社名・氏名・目的をきちんと聞きましょう。
- その場で即断しない
契約書はきちんと読み、安易に契約書に署名・押印しないようにしましょう。
- 商品が必要のない場合には、はっきり断る
あいまいな態度は悪徳業者に付け入るスキを与えます。
毅然とした態度でキッパリ断わりましょう。
- 少しでも疑問を感じたら法律専門家に相談する
悪徳業者は言葉巧みにこちらを説得しようとしてきます。
疑問な点は法律専門家に相談しましょう。
勧誘を断わる効果的なトーク集
- 忙しいので失礼します
何といっても話をしないことが一番です。悪徳業者は勧誘セールスのプロですから、適当な返事をしていては逆に付け込まれてしまいます。業者が「いつならお時間がありますか?」と切り返して来ても無視して電話を切るなりしましょう。業者も仕返しするほどひまではありません。逆に断わられる事に慣れていますので、サッサと次のターゲットの勧誘に移るでしょう。
- 興味ありません・必要ありませんので失礼します
これもやはり話をしない、ということです。断わるときに「結構です」というと「結構=OK」という意味でわざと受け止めて無理矢理商品を送りつけてくる手口を使う業者もおりますので、「結構です」とは言わないようにしましょう。
- これ以上しつこいと警察を呼びます
例えば家の玄関前から立ち去らないときなど、使い方によって非常に有効な方法です。
ちなみに警察が到着するまでには5~10分くらいはかかると思っておいてください。
契約書面のチェックポイント
下記の内容を満たしていない契約書面の場合には、いつでもクーリングオフが可能です。なぜならば、クーリングオフ期間とは、下記項目を満たした契約書面を受け取ってから日数で計算するからです。また、契約書面を受け取っていなければ、日数は計算されません。
- 契約書面に書いてあるべき必須事項
- 1.
- 契約書面の文字の大きさは8ポイント以上。
- 2.
- 書面の内容を十分に読んでください、という注意書き(赤枠の中に赤字で)
- 3.
- 商品・サービスの価格
- 4.
- 代金の支払時期、支払方法
- 5.
- 商品の引渡時期
- 6.
- クーリングオフに関する事項(赤枠の中に赤字で)
- 7.
- 事業者の氏名・名称、住所
- 8.
- 担当者名
- 9.
- 契約年月日(申込年月日)
- 10.
- 商品名または商標または製造者名
- 11.
- 商品の形式または種類
- 12.
- 数量
悪徳商法の被害にあってしまった場合の対処方法
- 早急にクーリングオフ・契約解除をする
万一、悪徳商法・悪質商法の被害にあってしまった場合には、すぐに契約解除をしましょう。契約解除が遅れればそれだけ被害が大きくなりますので、早めに対処することが肝心です。
業者のクーリングオフ逃れの引き伸ばし策や巧みな口車に乗らないように、毅然として解約を心がけましょう。
クーリングオフ | 無効・取消・契約解除 ・中途解約 |
損害を取り戻す |
- クーリングオフ
- 被害を最小限にとどめるために、まずは クーリングオフを検討しましょう。
- 無効・取消・契約解除・中途解約
- クーリングオフができない場合には、 クーリングオフ以外の解約・救済制度を検討しましょう。
- 損害を取り戻す
- 返金を渋る悪質な業者には、示談・調停・督促・支払抗弁・損害賠償請求・告訴・告発などの方法により、損害を取り戻すことも可能です。
- クーリングオフ ・ネットを利用する
クーリングオフ ・ネットは悪徳商法トラブル解決に精通した法律専門家である行政書士があなたに代わって悪徳商法の契約解除手続を代行してくれるサービスです。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。