見本工事商法
見本工事商法・悪徳商法の手口
- 「市価よりお得」とうたって工事を行い、高額な費用を請求する
業者が消費者に対して「このあたりはとても良い住宅地だから、あなたの家に見本工事としてサンルームを造らせて欲しい。見本工事だから、通常価格の半額でやります」などと嘘を言って、設置工事を行い、実際には通常価格以上の工事費や設置費用を請求したり、手抜きやずさんな工事をするのです。被害としては、サンルームのほか、ベランダ、カーポート、壁材の張替え工事などが発生しています。
- よく使われる商品・サービス
ベランダ工事、サンルーム工事、壁の張り替え工事
見本工事商法の消費者相談事例
「ここは目立つ場所なのでよい宣伝になる。見本工事させてほしい」
ある日、業者が突然訪ねてきて「この辺は、良い住宅地ですね。ここは目立つ場所なのでよい宣伝になります。見本工事としてサンルームを作らせてもらえませんか。見本ですからぐっとお安くします」と言われた。悪い話ではない、と思い契約した。しかし工事が終わった後の請求額にビックリ。少しも安くないし、工事が手抜きだったようで、すぐに壊れてしまった。納得がいかずエクステージ総合法務事務所に相談しました。
(兵庫県 30代 男性)
当事務所の対応結果
当事務所で契約解除の手続を行い、契約解除と現状回復工事がされました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。