景品付販売商法
景品付販売商法・悪徳商法の手口
消費者に景品を渡して契約を締結させるなど、販売契約に際して景品をつけることを商品販売の勧誘手段としている商法です。消費者が販売契約の解約を申し出ると、「景品を受け取っているから解約はできません」とか「受け取った景品を返してくれ」などと言って、販売契約の解約を思いとどませるようなケースが数多くみられます。
よく使われる商品・サービス
新聞購読・ゲーム販売
景品付販売商法の消費者相談事例
洗剤等をおまけにつける、と新聞購読を勧められました。
「今、契約していただくと、こんなお得なセットが付きます」と洗剤等をおまけにつける、と新聞購読を勧められました。それにつられて契約をしてしまいましたが、よく考えてみると新聞は不要で解約したい。しかしもう景品を使っているので、自分で業者に連絡するのが恐く、エクステージ総合法務事務所に相談しました。
(福岡県 20代 女性)
当事務所の対応結果
当事務所で手続をして契約解除が実現しました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。