過量販売商法
過量販売商法・悪徳商法の手口
使い切れない程の商品を次々に買わせる
呉服、布団、学習用補習教材、健康食品、婦人下着、化粧品などの商品またはエステティックサービスなどのサービスを、必要以上の量の購入契約または長期間の利用契約を締結させ、その結果として消費者に高額な購入契約をさせる悪質な販売商法です。
二人暮らしの家庭に布団10組以上、一人の女性に300万円を超えるエステティックサービスの契約など、到底使い切れない程の商品・サービスを次々に勧めます。
展示会を利用して大量の呉服を売るケースも
訪問販売での契約だけでなく、展示会を行って、その場で大量の商品を買わせるケースもよく見られます。展示会の日程を特商法の適用をうけないように長期に渡り開催する等、解約が難しいケースもあります。
よく使われる商品・サービス
呉服、布団、健康食品、補正下着
過量販売商法の消費者相談事例
久しぶりに実家を訪ねたら、台所に大量の健康食品があり驚きました。
母に聞くとセールスマンが訪ねてきて1回買ったところ何度も訪ねてくるようになり、断れずその度に買ったということでした。一人暮らしの母が飲みきれる量ではないし、このためにローンまで組んで支払をしていると聞いて、さらに驚きました。何とかならないでしょうか。
当事務所の対応結果
当事務所の手続により、契約解除ができ今後の訪問(勧誘)等を拒否することも申入れました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。