版権商法
版権商法・悪徳商法の手口
- 絵画の使用料で収入になる、と勧誘。次々に買わされる場合も
「絵画を購入してくれれば、その絵画の使用料を毎月支払う」などといって勧誘を行う販売商法です。事業者は実際に絵画を渡すことはなく、預り証だけを渡します。最初の1点目に対して、数ヶ月間は相応の使用料が支払われ、それに安心した消費者は2点目、3点目と購入してしまうのです。
- 使用料の支払が滞り、絵画そのものも手元には来ない
しかし、使用料の支払は続きません。
しばらくすると、事業者からの支払いは滞り、そのうち事業者と連絡がとれなくなり、その結果、消費者は、預り証しか手元に残らず、クレジットの負債だけが残るのです。絵画そのものを、事業者が保管しているかも分からず、また、同じ絵画が二重三重に売られている可能性もあります。
- よく使われる商品・サービス
絵画、版画
版権商法の消費者相談事例
突然電話があり、「絵画を買いませんか?」と誘われた
突然電話があり、「セカンドライフを豊かにするビジネスのご紹介です」と言われ「絵画を買いませんか?」と誘われた。聞くと「原画を買うと、版権の使用料が得られる」ということで、絵画の価値は変わらないし安定した収入になる、という事だった。魅力的に思い絵画を購入した。
最初の数ヶ月はきちんとお金が振込されていたが、その後は振込が無くなり業者とも連絡がつかない。クレジットで絵画を買ったため、支払が辛くなり相談した。
(埼玉県 60才 男性)
当事務所の対応結果
当事務所で手続を行い、クレジットの支払停止抗弁ができました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。