架空請求(不当請求)
架空請求(不当請求)・悪徳商法の手口
実際には利用した覚えがない(利用していない)サービス費用を請求して、現金の振り込みを要求する詐欺の1種。
これにたいして不当請求とは、有料サービスを利用した事実はあるが、請求内容が事前に同意した契約内容と違っている(多くの場合、同意した内容を上回る高額な請求となる)、妥当ではない請求のこと。裁判所から送られてくる「支払督促」が使われる場合もある。
よく使われる商品・サービス
アダルトサイト・出会い系サイト等の登録料、利用料
架空請求(不当請求)の消費者相談事例
「以前、利用していた○○サイトの料金が未払になってます」等と書かれたハガキが送られてきた。
「以前、利用していた○○サイトの料金が未払になってます」、「利息等もついているので、請求額は20万円です。今すぐ払ってください」等と書かれたハガキが送られてきた。利用したかどうかはよく覚えていないが「自宅に取り立てに行く」等と書かれていたので、不安になりエクステージ総合法務事務所に相談しました。
当事務所の対応結果
当事務所で聴き取りを行い、事実関係をできるだけ思い出してもらったところ、利用した可能性が非常に低く、架空(不当)請求だとみなして業者等に連絡はしないことにしました。その後、繰返しての請求等は受けていません。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。