代引配達商法
代引配達商法・悪徳商法の手口
- 注文していない商品を、代金引換で一方的に送りつけてくる
消費者から注文を受けていないのに、代金引換郵便や代金引換宅急便などを使って一方的に送りつける商法です。ビデオソフト、書籍等の商品を消費者のもとに送りつけます。当該商品が消費者のもとに配達された時に、商品と引き換えに配達業者に商品代金を支払う販売形態を悪用した販売商法でネガティブオプションの一類型です。
- 家族が中身を確認せずに支払ってしまうケースも
代金引換郵便や代金引換宅急便で届くため、消費者自身が中身を確かめずに代金を支払ってしまったり、家族がとりあえず支払ってしまうのです。また、自分の不在時に家族がよく確認をせず、代金を支払ってしまう、ケースも多く発生しています。
- よく使われる商品・サービス
ビデオソフト、書籍
代引配達商法の消費者相談事例
外出中に家に代引で荷物が届いた
私が外出中に家に代引で荷物が届いた。妻は何も疑わず代金を払って荷物を受け取ってしまった。しかし自分は代金引換で何も注文した覚えがない。どうしたらよいかわからず、エクステージ総合法務事務所に相談しました。
(栃木県 50代)
当事務所の対応結果
当事務所で手続をおこなったところ、まだ郵便局が差出人に代金を送付する前であったことから、返金がされました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。