キャッチセールス
キャッチセールス・悪徳商法の手口
販売目的を隠して、いきなり路上で声をかけてくる
繁華街の路上などを歩いている人にアンケートなどを装い、販売目的を隠して近づき声をかけて、その場で、あるいは喫茶店や営業所、展示会場などに連れて行って、加入させる販売商法です。
たとえば、本当は英語教材や書籍の販売が主目的なのに、それを知らせずに、海外旅行のアンケートなどと言って消費者を誘い、主として海外旅行を話題とし、それにからませて高額な英語教材や書籍を購入契約させる、また、モデルの養成講座などの受講契約を取るため、「モデルになりませんか」などと言って、声をかけるのです。
よく使われる商品・サービス
キャッチセールスは、英語教材、英語教室の研修講座、モデルの養成講座、化粧品や健康食品の販売、映画鑑賞会などの会員資格の勧誘、エステティックサロンの勧誘など、若年層、特に女性の被害が多い手口です。
ほとんどの場合、クレジット契約を組まされる
契約金額は何十万円というのが一般的です。購入予定のない商品を突然勧められて購入するため、通常では、セットのようにクレジット契約が利用されています。トラブルの多い販売会社でも信用販売ができるのは、クレジット会社(信販会社)がそのような業者とも加盟店契約を結んでいるからであり、この問題商法はクレジットのシステムとも深く結びついています。
キャッチセールスの消費者相談事例
路上で声をかけられ、かわいい女の子だったため気を許してしまい、軽い気持ちで店舗に入ってしまった。
路上で声をかけられ、かわいい女の子だったため気を許してしまい、軽い気持ちで店舗に入ってしまった。最初は世間話だったが、そのうち「素敵な絵を飾っていると心も豊かになる」等と、店舗に飾ってある絵画を買うように薦められてしまった。不要で興味もないことを言っても「買ってくれないと私が困るの」などといわれて彼女に悪く思われたくない一心で、契約書にサインをしてしまった。
しかし、クーリングオフ期間が過ぎた頃から、販売員(女性)とは連絡がつかない。
(愛知県 30代 男性)
当事務所の対応結果
当事務所の手続により、契約解除が実現しました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。