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資格商法・さむらい商法(電話勧誘など)
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資格商法・さむらい商法 悪徳商法の手口
電話やダイレクトメールによる勧誘で将来の独立や就職に有利、あるいは会社での評価を高めるために資格を持っておくと有利です、等と言って宅建(宅地建物取引主任者)や社会保険労務士などの国家資格の受験教材を売りつけてきます。
この手の悪徳商法業者の場合、教材の中身が貧弱なのに高額で売りつけてくるのが問題点です。
ひどい場合には、適当な民間資格をでっち上げて「将来国家資格になるので今のうちにうちの講座を受けておけば無試験で資格が取れるので有利です」と言って無意味な資格の受験教材を売りつけてみたり、司法書士のように実在する国家資格の名をあげて、「うちの講座の受講生なら特例措置で試験を受けなくても資格をもらえます」などといってくる悪徳商法業者も存在します。
二次被害(二次勧誘)とは
資格商法の場合、何かの講座を受講したり資料請求をしたりすると、その「名簿」が類似業者間で出回ることがあります。
そのような名簿を元に、電話勧誘が行われているケースが目立ちます。
また、こういう名簿から名前を抹消してあげると謳う業者もいますが、たいていの場合はお金だけ取って何もしない「詐欺」であると言えます。
資格商法(さむらい商法)のクーリングオフ期間は8日間です。
資格商法(二次被害)の消費者相談事例
3年前の資格講座の話を蒸し返されて断れずに契約
突然、勤務先に電話がかかってきて「3年前に申込んだ資格について、まだ資格を取得されていないので、終了になっていない」「永久サポートの契約のため、退会はできません」と言われた。終了するためには、これから毎週学習講座に通うか、自宅学習のための別の教材を購入するように言われ困っている。
それだけではなく、今回の契約金を払ってしまえば、この会社が、全国の通信教育講座相手の業者から、私の名簿を抹消してくれる、という。そうなれば、今後、電話勧誘がなくなるらしいのだか、信用できない。これ以上、勤務先に電話がないようにしたい。永久に講座を受けないといけない、という権利を放棄したい。
■当事務所の対応結果
相手業者に対し、明らかに事実と異なる説明を契約者にしていることを指摘し、契約解除の手続を行った結果、無事に契約解除と執拗な勧誘がなくなりました。
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