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ネガティブオプション(送りつけ商法)
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ネガティブオプション(送り付け商法)・悪徳商法の手口
ある日突然、自宅に注文もしていない商品が届き、請求書が入っていたり、あるいは代金引換郵便で届いたりするのがネガティブオプション(送り付け商法)です。
代金引換郵便の場合にはうっかり支払ってしまうとお金を取り戻すことができません。
そうではない場合には、届いた商品は14日間放置(黙って未使用のまま保管する)しておけば自由に処分してよく、返送義務も支払い義務も連絡義務もありません。また、業者に引き取り請求をすれば7日後に自由に処分できるようになります。
ネガティブオプションはクーリングオフする必要がありません。
ネガティブオプション(送り付け商法)の消費者相談事例
ある日、自宅に分厚い書籍が送りつけられてきた
まったく注文した覚えも無いのに、自宅に突然、分厚い書籍が送られてきて、中を見たら代金として5万円を支払うようにとの請求書が入っていました。
気持ちが悪いし、受け取りを拒否したいのですが、どうしたら良いでしょうか?
(島根県 47歳)
■当事務所の対応結果
当事務所の手続により、受取拒否と同時に今後のトラブル防止のための手続をし、返品されました。
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