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架空請求詐欺・不当請求(代金請求商法)
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架空請求詐欺・不当請求(代金請求商法)・悪徳商法の手口
手紙や電子メールで使ってもいない電話代などの料金を請求してきます。
請求内容は実際には使用してもいないダイヤルQ2やアダルト情報番組、出会い系サイトなどの利用料金であるケースが目立ちます。
また、NTTではない全く無関係な業者が電話帳に広告を載せている商店に目をつけ、本来は請求する権利もないのに不当に電話帳広告の料金を請求してくる悪徳商法もあります。
この手の請求には「支払わないと取り立てに行く」だの「法的手段をとる」などの脅し文句が書いてある場合がほとんどです。
基本的には、無視していればよいのですが、最近では「支払督促制度」という裁判制度を悪用した不当請求・架空請求が起きております。
この場合に関しては、無視してしまうと、裁判所から正式な「支払命令」が出てしまいますので、放置するわけには行きません。
→支払督促制度とは?
架空請求詐欺・不当請求の消費者相談事例
ある日突然、「出会い系・アダルトサイト」の利用料金の請求が来た
ある日、携帯電話のメールに「あなたが利用した出会い系サイトの利用料金が未払いになっているので、何月何日までに12万円を振り込むように」とのメールが来ました。
「期日までに支払がない場合には、延滞金も含めて36万円を債権回収業者が取り立てに行く、とか裁判にする」等と書かれていて、心配なのですが、どうしたらよいのでしょうか?
(静岡県 27歳)
■当事務所からのアドバイス
1.まったく利用した覚えが無い場合
身に覚えのない代金請求はまったく支払う必要がありません。
逆に、支払ってしまうとカモにされてしまい、次々とお金を請求されることになります。
放置しておくのが一番です。
ただし、支払督促制度などの裁判手続きを悪用した不当請求・架空請求の場合には、一定期間内に正式な異議申立てを行わなければ支払義務が生じてしまいます。
このような場合、必ず消費者センターまたは警察にご相談してください。
2.利用した覚えはある場合
携帯電話への「ワンギリ」に掛け直してしまってツーショット番組を利用してしまったり、携帯電話の出会い系サイト等を確かに利用した覚えがある場合は、基本的には支払う必要があると言えます。
しかし、「はじめは無料で利用できる」などと言われて無料のつもりで利用したら、あとになってから法外な利用料金を請求されたという被害が多発しております。
このような場合は、錯誤ということで契約の無効を主張できる可能性があります。
また、遅延損害金の上限は法律で定められており、これを上回る金額の請求自体が違法ですから、不当請求詐欺だと考えられます。
この類の不当請求業者は、違法性を承知の上で手当たり次第に代金請求をして、驚いて支払ってくれる「カモ」を探しているだけです。
ご心配の方は、消費者センターまたは警察にご相談してください。
※当事務所では、架空請求・不当請求および出会い系・アダルトサイトに関するご相談は一切受付けておりません。
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| ・キャッチセールス |
エステティックサロン、化粧品、
英会話教室、自己啓発講座など |
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印鑑、壷、多宝塔、除霊、供養、
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