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アポイントメントセールス商法(電話勧誘など)
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アポイントメントセールス商法・悪徳商法の手口
電話による勧誘で「あなたが当選しましたので、どこに何時に来てください」等といって誘い出す悪徳商法。電話で販売業者の営業所(あるいはまず近くの喫茶店など)に呼び出すためのアポイントを取ることわけで、その先に待っている商品は様々な場合があります。
最近目立つ悪徳商法事例では会員権、英会話スクール、学習塾、海外旅行の割引サービスなどです。
アポイントメント商法のクーリングオフ期間
・業者の営業所以外で契約した場合には8日間
・業者の営業所で契約した場合には原則としてクーリングオフできません
(一部例外もあります)
アポントメントセールス商法の消費者相談事例
プレゼントに当選したと呼び出されたら、高価な宝石を購入する羽目に
「今なら、DVDプレーヤーをプレゼント」というハガキがきて、つい、連絡をしてしまった。実際に行ってみると、様々なレジャー施設が安く利用できたり、ショッピングが割引になる会員権サービスを進められ、その入会のためには宝石を買ったことにしてもらうと言われた。
宝石なんて興味がないと言ったけど、「将来絶対に必要になる」「宝石は価値が変わらないから投資にもなる」等と言われ、結局120万円もするダイヤを買うはめになってしまった。しかし、自分の収入では、こんな高額なローンはとても払っていけない、どうしようと思って相談しました。
(大阪府 20代 男性)
■当事務所の対応結果
当事務所の手続により、契約時の不当性を追及して契約解除が実現しました。
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エステティックサロン、化粧品、
英会話教室、自己啓発講座など |
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印鑑、壷、多宝塔、除霊、供養、
パワーストーン、ペンダントなど |
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