講習会商法
講習会商法・悪徳商法の手口
- 「見るだけで良い」と勧誘し、高額商品を買わせる
ホテルや大きなビルの会場、仮設店舗等を一定期間だけ設け、講習会とか展示会とかを催し、そこに商品を展示し、販売する販売商法です。期間は一週間から10日前後が多いようです。短期間ですので強引に品物を売りつけたり、会場のはなやかさに目を奪われて、つい不要なものまで買ったり、場合によっては粗悪品を売りつけられることもあります。
業者は仮設店舗等内に「見るだけでいい」と言って消費者を集めて、長時間にわたって執拗に販売勧誘し、商品の購入を断りにくい雰囲気を作り出し、和服、絵画、布団類など高額な商品の購入契約を締結させるのです。
よく使われる商品・サービス
呉服、布団、絵画
講習会商法の消費者相談事例
買い物帰りに「期間限定!健康食品講習会・展示会」と書かれたビラを配っていて、興味本位で行ってみました。
買い物帰りに「期間限定!健康食品講習会・展示会」と書かれたビラを配っていて、興味本位で行ってみました。最初は「見るだけでいい」と言っていたのですが、そのうち「この食品は、膝の痛みにとても効く」などと商品を薦めてきました。買うつもりはなかったのですが、店員が側から離れてくれず、ずっと商品を薦めてくるので、疲れてしまい契約してしまいました。でも、帰ってからこんな高い物はやはりいらないと思い、エクステージさんに相談しました。
当事務所の対応結果
当事務所に相談があった時点でクーリングオフ期間内だったため、手続を行いクーリングオフができました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。