現物まがい商法
(海外先物取引など)
現物まがい商法・悪徳商法の手口
- 現物を渡さずに「権利証」や「預り証」などの紙切れを渡されるだけで、現物を手渡してくれない
金は資産として保有するのに安全だし、値上がりもするから現金を預金しておくよりも有利、などの理由で金やプラチナ、真珠などを売りつけるものの、現物を渡さずに「権利証」や「預り証」などの紙切れを渡されるだけで、現物を手渡してくれない悪徳商法。
戦後最悪の悪徳商法と呼ばれる豊田商事事件がこの典型例です。
よく使われる商品・サービス
金、プラチナ、真珠
現物まがい商法のクーリングオフ期間
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- 現物まがい商法のクーリングオフ期間は14日間
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- 海外先物取引のクーリングオフ期間は、基本契約締結の翌日から14日間
現物まがい商法の消費者相談事例
絶対に損はしないと言われ、白金の契約をしたが、現物を渡してくれない
突然、業者に訪問され、相手が女性だったこともあって、つい家に入れてしまった。低金利の今、お金は積極的に運用しないとなど、長時間に渡り説明され、結局白金積立の契約をすることに。しかし、その場で「現物を自宅に持っているわけにもいかないでしょうから、当社でお預かりします。それだけで年5%のマージンがつきます」と言われて、言われるがままに契約書を書いた。しかし、当初の説明では、契約から1年経てば、更新か解約か選べるし、積み立てた分も戻してくれると言っていたが、実際には「今解約すると損をする」とのみ言われ、解約に応じてくれない。
(神奈川県 40代 男性)
当事務所の対応結果
当事務所で、契約解除の手続を行ったところ、現物が存在していないことが判明し、支払い済みの分について返金されました。
現物まがい商法(海外先物取引)の消費者相談事例
高額商品のため、契約をするつもりはなかったのに、即決を強要された
職場にいきなり、電話があり「先物取引は絶対儲かります。今なら金が得です」と説明をされた。興味もなく「買うつもりは無い」と何度も言ったにも関わらず、相手は電話を切ってくれなかった。とにかく、電話を切って欲しい一心で、住所等を教えてしまった。契約するつもりもなかったので、届いた書類を無視していたら、「申込をしていないのは○○さんだけ」と、毎日のように催促を受けるようになってしまった。自分がいない時は、同僚にまで「クレジットの件で」や「取引の話」等、あることないことを言われ、職場の目も気になって仕方がない。いつ電話がくるかと思うと仕事に集中できない。
(福岡県 40代 男性)
当事務所の対応結果
当事務所から、相手業者に対し、執拗な電話勧誘を拒否すると共にクーリングオフの手続を行い、全面解決に至りました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。