アンケート商法・お礼商法
アンケート商法・お礼商法・悪徳商法の手口
「アンケートに答えてください」と販売目的を隠して近づく
アンケートを利用して相手に接近してくる商法のことをいいます。「アンケートをお願いします」とか「アンケートを取るだけです、ご協力ください」などと嘘を言って消費者に近づきます。
よく使われる商品・サービス
化粧品、健康食品、アクセサリーなどの商品、エステティックサービスなどのサービスを購入させる悪質な販売商法です。アンケートのお礼として接近してくる場合は、お礼商法といいます。
アンケート商法のクーリングオフ期間
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- 訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールスに該当する場合には8日間
アンケート商法の消費者相談事例
街を歩いていたら「美容に関するアンケートにご協力ください」と声をかけられ、気軽な気持ちで応じました。
10分程度のアンケートが終わった後、調査員から「このままだと、近いうちにお肌が大変なことになってしまいますよ…」等と言われました。最初は聞き流していたのですが、全然話を止めてくれなくて、30分以上も捕まってしまいました。
その上「まだ若いのに、こんなお肌じゃ将来困りますよ」とか、聞いているうちにどんどん不安になり、最後は相手の言うがままお店へ連れていかれ、高額な化粧品セットを買ってしまいました。
でも、日が経つにつれ「こんな高い化粧品を使っても効果なんてわからない」と思うようになり、とても後悔しました。
自分一人では解約手続が不安だったので、エクステージ総合法務事務所に相談しました。
(兵庫県 20代 女性)
当事務所の対応結果
当事務所がクーリングオフ期間内に手続を行い、クーリングオフが実現しました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。