訪問購入(押し買い)
版権商法・悪徳商法の手口
訪問購入とは、業者が消費者の自宅等へ訪問して商品を購入(買取)をする取引のことです。特に貴金属類や着物等の高額商品を不当に安い価格だったり、強引に買い取る等の被害が増えたため、規制の対象となりました。特に「指定商品」ではなくすべての品物が規制の対象になっています。ただし、いくつかの販売形態や品物は「訪問購入」にあたらない、適用対象から除外されています。
- 訪問購入(押し買い)にあたらない販売形態・ケース
1)消費者が自分から自宅での契約締結等を請求した場合 2)いわゆる「御用聞き」取引の場合 3)いわゆる「常連取引」の場合 4)転居等に伴う売却の場合
- 訪問購入(押し買い)の適用外の商品
1)自動車(二輪を除く) 2)家具 3)家電(冷蔵庫や洗濯機など) 4)書籍 5)ゲームソフト 6)CD、DVD 7)有価証券
版権商法の消費者相談事例
訪問買取で宝石を渡したが相場よりかなり安かった。取り戻せないでしょうか。
突然、訪問されて「昔かった指輪等があったら買取ますよ」と言われ、家に入れてしまいました。「今なら、金などは高い値段がつきます」等と説明されたので、長く使っていなかった指輪等を渡しました。買取価格は「安いな」とは思いましたが、その場では言えませんでした。しかし後で調べてみたら、相場よりかなり安い金額でした。「返してほしい」と電話したら「もう別の業者に渡しているので無理」と言われてしまった。何とか取り戻せないかと思って、相談しました。
当事務所の対応結果
クーリングオフ期限が迫っていたケースでしたが、当事務所の手続により、クーリングオフができ、渡してしまった商品も問題なく返却もされました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。