預託オーナー商法
(和牛預託商法)
預託オーナー商法(和牛預託商法)・悪徳商法の手口
- 高利潤をうたって出資者を募り、預託金を集める
預託商法とは、例えば、たとえば「和牛のオーナーになってもうけませんか」などと広告をして、牛のオーナーになるための出資を多くの人から集め、預託金(出資金)をだまし取る商法です。
契約では、業者が子牛を購入・飼育し、牛肉や繁殖して売って得た利益を配当金として元本に上乗せして出資者に還元する、と謳います。
契約上は、購入契約に加え、事業者が当該商品を預かるという預託契約がセットになっています。そして、預託を受けることで、事業者は賃借料の名目で、一定割合の金員を消費者に支払うというものです。
- 預託金(出資金)がほとんど戻ってこないケースも
しかし現実には、消費者から預かっているはずの商品が事業者の手元にないことも多く、支払われるはずの賃借料等がほとんど支払われないまま事業者が破綻してしまうのです。破綻した事業者には、牧場にオーナーの数だけの和牛がいなかったり、和牛を全く飼育していなかったり、高価な黒毛和牛を購入するとの契約に対して、安価な乳牛しか飼っていないなどの実例が報告されています。
また、高金利を宣伝しながら出資を募ったものの、返金しない業者が相次いで社会問題となりました。
このため、1997年8月に、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」の対象に和牛など家畜が加えられました。これによってリスクの事前告知などを義務づけられました。
- よく使われる商品・サービス
和牛・地鶏・駝鳥・マンゴーの木、金等
預託オーナー商法の消費者相談事例
地鶏を繁殖させその利益を配当金として還元
知人から「良い投資話がある」と紹介されました。業者が地鶏を繁殖させその利益を配当金として還元する、という事でした。自分は「特に何もしなくてよい」とのことでお金を預けました。しかしよく考えてみると将来的に繁殖がうまくいくとは思えず、信用できないと思い相談しました。
当事務所の対応結果
当事務所で手続を行って契約解除ができ、返金もされました。
Confidence trick
悪徳商法の手口と消費者相談事例

内職商法
「自宅で簡単にできる仕事」で「ローンは収入で払える」等と誘い、高額な教材等を買わせます。しかし、業者指定のテストに合格できない等の理由をつけて仕事はもらえず、結局ローンの支払だけが残る等が典型例です。

デート(結婚)商法
最近では、SNSで近づき(知り合い)、事前に相手の職業や趣味等の個人情報を集めてから実際に会い、高額な商品や結婚を前提にマンション等の購入を薦めるケースがよく見られます。

訪問購入
いわゆる「押し買い」と呼ばれる商法で、貴金属等を不当に安い値段で買い取られるなど高齢者の被害が多くなっています。2012年の法律改正で「クーリングオフ」が適用されるようになりました。

二次被害
悪質商法の被害者の個人情報を何かしらの手段で入手して、その被害に関連づけて、新たな契約を結ばせる商法です。商品やサービスの販売のほか「(被害者等の)名簿から抹消する」などの勧誘トークが使われる場合もあります。

投資商法
「よい投資先がある」等と誘い、実態のないファンドや社債、市場価値がない未公開株等に投資をさせる手口や「投資のコツを教える」等の触れ込みで、株式投資に興味を持つ大学生等に高額(数十万円~)なDVD等を販売する、という例も多く見られるようです。